運営・戦略
沖縄県宿泊税 簡易計算ツール
沖縄県の宿泊税は2027年2月1日の宿泊分から始まり、1人1泊の素泊まり料金(食事代・アクティビティ代・消費税などを除いた額)から1,000円未満を切り捨て、2%を掛けて計算します。課税標準の上限は100,000円で、1人1泊の税額は最大2,000円です。予約通知に載っている各泊の合計額(全員分)から概算できます。
← 解説記事「予約済みでも対象?沖縄県の宿泊税は2027年2月1日開始」に戻る
宿泊税の簡易計算ツール(予約通知の総額から計算)
予約通知に載っている各泊の合計額(全員分)をそのまま入れ、課税対象人数と、1人あたりの食事代・アクティビティ代を指定してください。入力額から食事代・アクティビティ代を差し引き、税込を選んだ場合は消費税相当額を控除したうえで、1人あたりの税抜宿泊料金を出し、泊ごとに概算して合計します。
| 泊 | 通知額 | 食事・アクティビティ控除 | 税抜宿泊料金合計 | 1人あたり税抜宿泊料金 | 課税標準 | 1人分税額 | 人数 | その泊の税額 |
|---|
合計宿泊税 0円
計算の順序
- 食事・アクティビティ控除=(食事代+アクティビティ代)×課税対象人数
- 控除後=予約通知額-控除(マイナスになる場合は0円)
- 税抜宿泊料金合計=税込なら 控除後×100÷110 の1円未満切り捨て、税抜ならそのまま
- 1人あたり税抜宿泊料金=税抜宿泊料金合計÷人数(1円未満切り捨て、人数0なら0円)
- 課税標準=1,000円未満を切り捨て、100,000円を上限とする
- 1人分税額=課税標準×2%(1円未満切り捨て)/その泊の税額=1人分税額×人数
ご利用上の注意
- 軽減税率など異なる税率が混在する場合や、明細の端数処理が異なる場合は、施設の税抜明細を使い「税抜」を選んでください。
- 予約通知額には、すでに徴収済みの宿泊税を含めないでください。
- 予約通知が連泊の総額しか示していない場合は、通知明細の日別料金へ分けて入力してください。連泊期間を一括して割引した場合は、割引額を宿泊数で按分した後の1泊分の金額を入力します。連泊時の清掃料金も宿泊数で按分して各泊に加えます。
- この計算は簡易なものです。税込の宿泊料金から消費税相当額を控除すること、1人あたりの金額が分からない場合に1日の総額を宿泊人数で割ること、食事代・アクティビティ代を含めないことは、沖縄県の特別徴収事務の手引きに沿っています。税込を10%として扱う根拠は、宿泊費が標準税率10%の区分として示されている国税庁の資料です。
- 清掃料等をどこまで宿泊料金に含めるか、施設独自値引きの扱い、OTA等が付与したポイントの扱い、課税免除にあたるかどうかの個別判定は、沖縄県および各市町村の手引きでご確認ください。市町村宿泊税がある地域(本部町・恩納村・北谷町・宮古島市・石垣市・名護市)でも宿泊者の負担は合計2%で同じですが、申告納入の方法は各市町村の案内に従います。
- 入力内容はこの画面の中だけで計算し、外部へ送信しません。保存もしません。
公式資料
- 沖縄県「宿泊税 特別徴収事務の手引き」 https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/038/175/syukuhakuzei_4tebiki.pdf
- 国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf
制度の詳しい解説は 予約済みでも対象?沖縄県の宿泊税は2027年2月1日開始 をご覧ください。
提供: 株式会社トラベルコネクト(沖縄県内の宿泊施設向けレベニューマネジメント支援)